徒然なるままに、日暮らし、パソに向かひて、心にうつりゆく由なきネタを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ(何)

その後。

No: 1618
投稿者:管理人 2008/10/10 Fri 23:33:04

BS11の空いたかんなぎ枠は何やるのかと思っていたら、神様家族なんてやるのか。

・・・・・・・・・・・・・・・。

ま、まあ、これはこれで・・・?(ぉ
原作小説のイラストがヤスダスズヒトで、夜桜四重奏の時にこれはこれで気になってたとか書いたぐらいのものなので、まぁ見るかね(爆)


あとヤマカンの公式サイトで曰く、アニプレックスが「次善策」を考えているとか。
まぁ、きっとネット配信かなんかだろうけど。
少なくともどこまでも視聴者を軽視した姿勢というわけではないということは分かってよかったかな。
ていうか自分の手には及ばない所での出来事な上に、立場上この程度の情報でも書くのは問題になりかねないヤマカン自身がファンのためにこういう発表をしてくれた、その心意気に惚れた(何


拍手レス

>DL自体は合法でも、使用したら違法じゃなかったっけ?
>違ってたらスマン。
違う。ハズ(何
使うためにダウンロードするんだからダウンロードするだけして使わないなんてあり得ないし、もし使用したら違法というのならわざわざダウンロードという行為を違法化しなければという議論をする必要もないですよね。
「ダウンロード」ではなく「不正ダウンロード品の使用」を罪状に取り締まればいいんだし。

詳しいことは分からないけど、思うに現状は、「ダウンロードという行為」も、「ダウンロードしたものを使う」のも、どちらも「私的使用」の範囲として認められてるってことなんじゃないかと。
日経bpの記事から一部引用すると、「Webサーバーからのダウンロードは,テレビ番組の録画と同じ「著作物の複製(コピー)」に該当する。著作物の複製は私的使用の範囲,つまり「個人的に,家庭内やそれに準じる限られた範囲内で使用する」ことを前提に基本的に認められている。このときに,複製元が違法ファイルかどうかは関係ない。そのため,「私的使用」の範囲なら,違法ファイルをダウンロードしても責任を問われない。」とあるし。
たぶんダウンロードしたものをネット経由じゃなくとも不特定多数にばらまいたりだとかすると「私的使用」じゃないから違法だけど、個人で楽しむ分には問題ない、とそういうことなんでしょう。たぶん。

もしくは単に「ダウンロード」という言葉の定義の問題で、法律上はコンピュータ用語と同じ「ローカルに保存する」という意味ではなく、「ローカルに保存してそしてそれを使うこと」という意味で使われてるってだけかも。なんかこっちの方がありそうな話だけど。




しかしこの議論、去年の年末ぐらいから出だして、引用元記事にも今年夏頃には最終とりまとめ案を出したいとか書いてあったけど、最近めっきり話を聞かないな。一体どうなってるんだろ、現状って。


この記事にリンク:http://tianlang.s35.xrea.com/diary/diary.cgi?mode=single&number=1618




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